省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助金で同一法人は補助対象?どこからがみなし同一法人とされるのか

中小企業省力化投資補助金で同一法人は補助対象?どこからがみなし同一法人とされるのか

中小企業省力化投資補助金は、中小企業が効率化と省力化を図るための設備投資を支援するための補助金です。
多くの企業が採択される見込みとなっており、2024年最も注目されている補助金といっても過言ではありません。
しかしながら、中小企業省力化投資補助金に申請するときに、同一法人に関する理解は非常に重要です。特に、複数の会社を保有している株主や親会社と子会社で申請を考えているときなど事業者間での申請資格がどのように影響を受けるかは、申請の適正を左右する重要なポイントです。
そこで今回は中小企業省力化投資補助金で同一法人は補助対象となるのか、どこからがみなし同一法人とされるのかを解説していきます。

中小企業省力化投資補助金では同一法人は1事業者1申請のみ

中小企業省力化投資補助金では同一法人は1事業者1申請のみしか認められていません。
公募要領の中で「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会
社と子会社は同一法人とみなし(みなし同一法人)、いずれか1社のみでの申請しか認められない」と記載があるためです。

単純な同一法人が一度の申請しかできないのはもちろんですが、出資割合が特定の個人または事業者が50%以上になっていると同一法人とみなされます。
同一法人とみなされた場合、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱われ、不採択となります。

具体的にどのようなケースが同一法人としてみなされるのか、次の章で解説していきます。

事業再構築補助金で同一法人とみなされるケース

事業再構築補助金で同一法人の申請とみなされるケースは下記の通りです。

  • 親会社が子会社の議決権の50%以上を持っている場合。
  • 個人が複数の会社の議決権を50%超保有している場合。
  • 親会社の子会社が孫会社の議決権を50%超保有している場合。
  • 代表者及び住所が同じで、事業内容が明確に異なると認められない法人。

具体的に解説していきます。

1. 親会社が子会社の議決権の50%以上を持っている場合

親会社が子会社の議決権の50%以上を持っている場合は同一法人とみなされます。
具体例は下記の通り。
A社はB社の議決権の60%を持っています。この場合、A社とB社は同一法人と見なされます。補助金の申請は、A社かB社のいずれか一方のみが行うことが可能です。

2. 個人が複数の会社の議決権を50%超保有している場合

個人が複数の会社の議決権を50%超保有している場合は同一法人とみなされます。
具体例は下記の通り。
田中太郎氏がC社とD社のそれぞれの議決権の51%を保有しています。この場合、C社とD社は同一法人とみなされ、田中氏が関与するこれらの会社の中から補助金の申請は一社のみに限られます。

3. 親会社の子会社が孫会社の議決権を50%超保有している場合

親会社の子会社が孫会社の議決権を50%超保有している場合は同一法人とみなされます。
具体例は下記の通り。
E社はF社の議決権の70%を持ち、F社がさらにG社の議決権の55%を保有しています。このケースでは、E社、F社、そしてG社は全て同一法人と見なされます。そのため、補助金の申請はこれらの会社の中から一社だけが行えます。

4. 代表者及び住所が同じで、事業内容が明確に異なると認められない法人

代表者及び住所が同じで、事業内容が明確に異なると認められない法人は同一法人とみなされます。
具体例は下記の通り。
H社とI社は、共に佐藤次郎氏が代表者で、同一の住所(東京都港区)を使用しています。両社はエンターテイメント事業を行っているため、事業内容も類似しています。この場合、H社とI社は同一法人とみなされ、どちらか一方のみが補助金の申請を行うことができます。

上記のようなケースでは同一法人としてみなされ、補助対象外となりますので、注意が必要です。

みなし同一法人に関する公募要領の記述

みなし同一法人に関する公募要領の記述は下記の通り。

【みなし同一法人】
上記(1)、(2)又は(3)に該当する者のうち、親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし(みなし同一法人)、いずれか1社のみでの申請しか認められない。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1 社のみでの申請しか認められない。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱う。
なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなす。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなす。加えて、上記に該当しない場合であっても、代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人についても、 事業内容が明確に異なると認められない限り同一法人とみなし、そのうち 1 社のみでの申請しか認められない。本補助金を受けることを目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められない。また、過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の取扱いとする。

弊社のサポートについて

弊社はカタログに登録したい事業者・代理店様および中小企業省力化投資補助金を活用して機器・製品を導入したい中小企業様どちらにもサポートを提供しております。

カタログに自社製品を登録されたい事業者様・代理店様へ

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補助金を利用して機器・製品を購入されたい中小企業者様へ

本補助金を活用して機器や製品(省力化製品)を購入されたい中小企業者様、個人事業主様について、補助金の申請サポートやアドバイス、採択後の交付申請事業実績報告(事業実施効果報告)の提出等、補助金が入金されるまでワンストップでサポートを行わせていただきます。

弊社では事業再構築補助金やものづくり補助金などの補助金サポートの実績が豊富にあります。気になることがありましたら、まずお気軽にご相談いただければと思います。

まとめ

今回は中小企業省力化投資補助金でみなし同一法人とみなされる例について解説してきました。
ポイントをまとめると下記の通り。

  1. 同一法人の定義:親会社が子会社の議決権の50%以上を持っている場合、個人が複数の会社の議決権を50%超保有している場合、親会社の子会社が孫会社の議決権を50%超保有している場合、そして代表者及び住所が同じで事業内容が類似している法人は、すべて同一法人とみなされます。
  2. 申請の制限:みなし同一法人の場合、そのグループ内で1社のみが補助金の申請が可能です。複数申請が発覚した場合、全ての申請は不採択となるリスクがあります。
  3. 申請要件:補助金の申請に際しては、公募要領の詳細なチェックが必要です。特に、関連会社の構成や議決権の保持状況を明確にし、申請資格を確認することが重要です。
  4. 弊社のサポート:弊社では、中小企業省力化投資補助金を含む各種補助金の申請サポートを行っています。製品登録や事業者登録の支援から、申請後の各種手続きまで、事業者様のニーズに合わせたワンストップサービスを提供しております。

 

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