省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助金の要件を分かりやすく解説!

中小企業省力化投資補助金の要件を分かりやすく解説!

中小企業省力化投資補助金は、中小企業や小規模事業者の生産性向上と競争力強化を図るため、省力化製品の導入を支援する制度です。
公募要領が公開されたため、今回は要件を分かりやすく解説していき、どのような企業が中小企業省力化投資補助金を利用できるのかを解説していきます。

中小企業省力化投資補助金とは

中小企業省力化投資補助金は、人手不足に直面している中小企業がIoTやロボットなどの効果的な汎用製品を導入することで、企業の付加価値や生産性の向上を図ることを目的としています。
正式には「中小企業省力化投資補助事業」と称され、経済産業省が関連情報を提供しています。
中小企業省力化投資補助金金のホームページ

公募要領が公開されているため、詳しい内容は公募要領を確認しておくことをおすすめします。
中小企業省力化投資補助金の簡単な概要は下記の通り。

経済産業省 「経済産業省関係令和5年度補正予算の概要」 )

カタログに掲載された製品を導入する企業に対して、下記の金額を補助します。

従業員数 補助率 補助上限額(通常) 補助上限額(大幅な賃上げを行う場合)
5人以下 1/2 200万円 300万円以下
6~20人以下 1/2 500万円 750万円以下
21人以上 1/2 1,000万円 1,500万円以下

カタログに掲載される機器は現在公開されているものの、まだまだこれから増えていく見込みです。
常時ホームページで確認していくことをお勧めします。

中小企業省力化投資補助金の要件

中小企業省力化投資補助金はカタログに登録された省力化製品を導入し、販売事業者と共同で取り組む事業であって、以下の目標及び4-1.に記載する要件を満たす事業計画に基づいて行われるものを補助対象とする
とあります。
そのため、あらかじめ決められた製品を決められた販売事業者と共同で取り組む必要があるということになります。
勝手に製品を決めたり、事業者を決めたりすることはできないということは留意しておく必要があるでしょう。
要件についてもう少し詳しく解説していきます。

目標に記載する要件

目標に記載する要件は下記の通り。

① 労働生産性の向上目標
本事業において交付申請を行う中小企業等は、補助事業終了後3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる事業計画を策定し、採択を受けた場合はそれに取り組まなければならない。
なお、労働生産性は、以下のように定義するものとする。式中の各値は、報告を行う時点で期末を迎えている直近の事業年度の値を用いるものとする(3―5.(1)を参照)。
(付加価値額)=(営業利益)+(人件費)+(減価償却費)
(労働生産性)=(付加価値額)÷(従業員数)
(労働生産性の年率平均成長率)=[{(効果報告時の労働生産性)÷(交付申請時の労働生産性)}^(効果報告回数※)-1 -1]×100%
※当該報告を含める。つまり、過去に効果報告を行った回数に1を加えた値となる。
② 賃上げの目標
申請時と比較して、 (a)事業場内最低賃金を 45 円以上増加させること、(b)給与支給総額を 6%以上増加させることの双方を補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定した事業者は、補助上限額を(1)の表中括弧内の額に引き上げる。ただし、申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要である。また、自己の責によらない正当な理由なく、賃上げの目標を達成できなかったときは、補助額の減額を行う。
なお、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。
給与支給総額、事業場内最低賃金は、実績報告を行う時点で期末を迎えている直近の事業年度の値を用いるものとする(3-4.(3)を参照)。

※給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び常勤役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く。ただし、役員報酬を意図的に操作していると疑われる場合は、役員報酬を適用外とする場合がある)をいう。
※事業場内最低賃金とは、補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金をいう。
(3)補助金の減額・返還
補助事業期間終了時の実績報告において賃上げの目標が達成できていないことが確認された場合、補助額の確定の際、補助上限額の引き上げを行わなかった場合の補助額と等しくなるように補助額を減額する。このとき、事業場内最低賃金の引き上げ額及び給与支給総額の増加率は、それぞれ交付申請時に提出した値と実績報告で提出した値を比較して計算する。
また、本目標を達成するために報告対象期間のみ賃金を引き上げ、実績報告以降に賃金を引き下げることは認められない。自己の責によらない正当な理由なく、効果報告時点での給与支給総額または事業場内最低賃金が実績報告時点の値を下回っていた場合、補助金の返還を求める場合がある。
(4)収益納付
効果報告から、本事業の成果により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければならない。ただし、効果報告の対象年度の決算が赤字の場合は免除される。

簡単にポイントをまとめると下記の通り。

  1. 労働生産性の向上: 申請企業は、補助事業終了後3年間で、労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる事業計画を策定し、その実施に取り組む必要があります。
  2. 賃上げの目標: 賃上げの目標を設定し、事業場内最低賃金を45円以上、給与支給総額を6%以上増加させる見込みのある事業計画を立てることが求められます。この目標達成により補助上限額が引き上げられる可能性があります。
  3. 補助金の減額・返還: 賃上げの目標が達成されなかった場合、補助金の減額や返還が求められることがあります。目標達成のために一時的に賃金を上げた後、下げることは認められていません。
  4. 収益納付: 事業から収益が得られた場合、受領した補助金の額を上限に収益を納付しなければならない条件がありますが、赤字の場合はこの義務から免除されます。

4-1.に記載する要件

4-1.に記載する要件とは下記の通り。

4-1.補助対象事業の要件
本事業の補助対象となるためには、以下の全ての要件を満たす必要がある。
(1)導入する省力化製品に紐付けられた業種のうち少なくとも1つ以上が、補助事業者の営む事業の業種と合致すること。
(2)カタログに登録された価格以内の製品本体価格・導入経費を補助対象として事業計画に組み込むこと。
なお、補助額の範囲外で、自費により経費を追加することは認められる。
(3)2-1.(2)①に記載する労働生産性の向上目標を設定し、その実現に向けて取り組むこと。
(4)(補助上限額の引き上げを行う場合、)2-1.(2)②に記載する賃上げの目標を設定し、その計画を従業員に対して表明するとともに、その実現に向けて取り組むこと。
(5)省力化製品を登録されている業種・業務プロセス以外の用途に供する事業ではないこと(3-2.(3)①参照)。
(6)労働生産性の向上に係る目標を合理的に達成することが可能な事業計画に沿って実施されること(3-2.(3)②参照)。
(7)効果報告期間が終了するまでの間、省力化製品の導入を契機として、自然退職や自己都合退職によらない従業員の解雇を積極的に行わないこと(3-5.(1)参照)。
(8)(補助額が500万円を超える場合)3-2.(4)に記載する保険への加入を行うこと。
(9)3-2.(5)に記載された例外を除き、既に所有する製品の置き換えを行うものでは無いこと。
(10)GビズIDプライムを取得していること。
なお、以下のような事業は補助対象とはならない。
(1)省力化製品を登録されている業種・業務プロセス以外の用途以外に供するもの
例)業種:飲食業、業務プロセス:調理として登録されている省力化製品を、家事のために使用するもの
(2)不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は主に資産運用的性格の強い事業
(3)建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
(4)取り組む事業が1次産業(農業・林業・漁業)である事業
(5)主として従業員の解雇を通じて労働生産性を向上させる事業
(6)公序良俗に反する事業
(7)法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
(8)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を営む事業(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する 法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)
(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等による事業
(10)申請時に虚偽の内容を含む事業
(11)その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業

簡潔にポイントをまとめると下記の通り。

  1. 業種の適合性: 導入される省力化製品が、事業者の業種に合致している必要がある。
  2. カタログ価格内の製品: 製品本体価格と導入経費は、カタログに登録された価格以内であること。
  3. 労働生産性向上目標: 労働生産性を向上させる目標を設定し、達成に向けて取り組むこと。
  4. 賃上げ目標: 賃上げの目標を設定し、補助上限額の引き上げを目指す場合、その計画を従業員に明示すること。
  5. 製品の適切な使用: 省力化製品は登録されている業種・業務プロセスの用途に供するものであること。
  6. 合理的な事業計画: 労働生産性の目標達成が可能な合理的な事業計画に基づいていること。
  7. 雇用の安定: 省力化製品導入後も従業員の解雇を積極的に行わないこと。

要件自体は難しくないが、賃上げが必須

中小企業省力化投資補助金は要件自体は難しくありません。
しかしながら、賃上げが必須であるというのは一つ難点かもしれません
賃上げを行うことは、従業員のモチベーション向上に繋がる一方で、固定費の増加につながり、短期間での経営負担が増加する可能性があるため、そのバランスを考慮することが重要です。

さらに、中小企業省力化投資補助金の申請には、具体的な事業計画の策定が求められます。この計画には、導入する省力化製品による生産性向上や賃上げの具体的な目標が含まれます。
正確な分析を行い、賃上げしても十分な生産性を得られるかどうかというのは充分に検証する必要があるでしょう。

まとめ

今回は中小企業省力化投資補助金の要件について解説してきました。
ポイントは下記の通り。

  • 労働生産性の向上:補助事業後3年間で労働生産性の年平均成長率を3.0%以上にする目標設定が求められます。
  • 賃上げの目標:事業場内最低賃金を45円以上増やすか、給与支給総額を6%以上増加させる計画を立てる必要があり、目標達成で補助上限額の増額が見込めます。
  • 補助金の減額・返還:目標未達成の場合、補助金が減額されたり返還が求められたりすることがあります。
  • 収益納付:事業による収益があった場合、補助金の額を上限に収益を納付する必要があります。


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